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自己破産と自動車

  • 文責:弁護士 井川卓磨
  • 最終更新日:2024年3月14日

1 はじめに

自己破産をしたら、車を必ず手放さなければならないと思い込んではいないでしょうか。

実は、破産をしても自動車を残せる場合というのは意外と多いのです。

2 自己破産とは

自己破産とは、簡単に言うと、自分の持っている財産等をお金に換えて、それを債権者に配り、それでも残ってしまった借金等の支払義務を免除することができる手続きです。

そのため、破産したら車をはじめとした財産をまったく残すことができないと考えておられる方がおられますが、そのようなことはありません。

3 自由財産

破産法には自由財産という制度があり、自由財産として認められた財産はそのまま残すことができます。

自動車も、20万円以下の自動車や、20万円以上の自動車でもそれを自由財産と認めることが不相当といえる理由がない場合には、自由財産として認めてもらえる可能性があります。

ただ、法律上定められている自由財産が99万円の現金であることから、自由財産として認められる範囲は、99万円に限られることが多いです。

そのため、他の財産との兼ね合いになりますが、高額でない自動車については残せる可能性が高いです。

4 所有権留保

ただ、ローンを組んで自動車を購入している場合には、ローンの完済までは、ローン会社がその自動車の所有権を留保している可能性があります。

このような所有権留保の手続きをローン会社がとっている場合、ローンが完済していない状態で自己破産をすると、ローン会社から所有権を主張され、自動車をローン会社に引き渡さなければならないことになります。

そのため、所有権の留保がある形でローンを組んでいて、かつ、そのローンが完済していないような場合には、自動車を手元に残せない場合が多いので注意が必要です。

5 まとめ

以上のように、破産したとしても、高額ではなかったり、ローンが残っていたりしなければ、自動車を手元に残せることも多くあります。

岡崎で自己破産をお考えの方は、当法人にご相談ください。

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