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自己破産と自動車

  • 文責:弁護士 山田燿平
  • 最終更新日:2021年6月2日

1 はじめに

自己破産をすると、車を手放さなければならないと思ってはいないでしょうか。

実は、破産をしても自動車を残せる場合というのは意外と多いのです。

2 自己破産とは

自己破産とは、簡単に言うと、財産等をお金に換えて、それを債権者に配り、それでも残ってしまった借金等の支払義務を免除するという手続きです。

そのため、破産したら車をはじめとした財産を残すことはできないと考えておられる方がおられます。

3 自由財産

ただ、破産法には自由財産という制度があり、自由財産として認められればそのような財産は残すことができます。

自動車も、名古屋地方裁判所の基準(令和3年4月30日現在)では、20万円以下の自動車や、20万円以上の自動車でもそれを自由財産と認めることが不相当といえる理由がない場合には、自由財産として認めてもらえる可能性があります。

ただ、法律上定められている自由財産が99万円の現金であることから、自由財産として認められる範囲は、99万円に限られることがおおいです。

そのため、他の財産との兼ね合いになりますが、高額でない自動車については残せる可能性が高いです。

4 所有権留保

ただ、ローンを組んで自動車を購入している場合には、ローンの完済までローン会社が所有権を留保している可能性があります。このような所有権留保の手続をローン会社がきちんととっている場合、ローンが完済していない状態で自己破産をすると、ローン会社から所有権を主張され、ローン会社に自動車を引き渡さなければならないことになります。

そのため、所有権の留保がある形でローンを組んでいて、かつ、そのローンが完済していないような場合には、自動車を手元に残せない場合がおおいです。

5 まとめ

以上のように、破産したしても、高額ではなかったり、ローンが残っていなければ、自動車を手元に残せることも多いです。

岡崎で、自己破産をお考えの方は、弁護士法人心にご相談ください。

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