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自由財産とは

  • 文責:弁護士 山田燿平
  • 最終更新日:2020年11月6日

1 自己破産

自己破産とは,債務者の財産を売却してお金に換え,債権者に平等に分配し,それでも残ってしまった債務の支払義務を免除するという手続きになります。

そのため,破産手続開始決定時に債務者が有していた財産は,売却等によりお金に換え,債権者への支払いに充てられることになるのが原則です。

2 自由財産

ただ,例外的に,お金に換えて債権者への支払いに充てられることのない財産もあります。

これを自由財産といいます。

自由財産については,破産手続開始後も破産者の手元に置いておくことができます。

3 99万円までの現金

破産後も,生活をしていくことが必要なため,破産法は99万円までの現金については自由財産として,破産後も破産者の手元に置いておくことを認めています(破産法34条1項1号)。

4 差押禁止財産

生活必需品等の差押禁止動産や,生活に必要な収入等の差押禁止債権についても,自由財産として,換価の対象とならず,破産後も債権者の手元に置いておくことができます。

5 新得財産

また,破産手続き開始決定後の原因によって得た財産についても換価の対象とならず,自由財産として手元に置いておくことができます。

6 自由財産の拡張

加えて,本来自由財産に該当しない財産についても,裁判所が自由財産の範囲の拡張の決定をすることにより,自由財産として手元に置くことができます。

自由財産の拡張の基準については,法律上具体的な規定はありません。

そのため,裁判所によって基準が異なるところもありますが,基本的には預貯金・生命保険解約返戻金・退職金・自動車・敷金債権等を中心に,現金も含め総額99万円の範囲であればみとめられることが多く,特別の事情等がある場合には99万円を超えて認められることもあります。

7 まとめ

以上のように,破産したからといって,すべての財産を失うことはありません。

弁護士法人心では,破産をはじめとした債務整理の相談については原則相談料無料で承っております。

岡崎にお住まいで破産することを検討していえる方は,ぜひ,弁護士法人心にご相談ください。

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